順守すべき規約
準組合員規約
以下 抜粋
(準組合員の承認基準)
第2条 準組合員の承認基準は以下の通りとする。
(1) 準組合員は、定款第8条第1項に定める卸売業、製造業、サービス業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を行う事業者を 除く)、建設業、小売業、不動産業または運輸・通信業を行う事業者であり、かつ、組合員以外の者であって、組合員が店舗等集団化計画地域(以下「団地」という)内に所有する土地・建物を賃借する者であること。
(2) 組合の定款、規約、規則及び総会決議等を遵守し、組合運営に協力できる者であること。
(3) 組合員の事業活動に著しく悪影響を及ぼす恐れがない者であること。
(4) 企業の業容が健全であること。
(5) 経営者の人格が円満であり、かつ、協調性があること。
(6) 騒音、悪臭、大気汚染、水質汚濁、振動、廃油、熱処理、脱排水等の公害が発生する恐れのないことが認められ、近隣住民の生活環境や人体に害を及ぼさない事業所であること。
(7) 甲府都市計画中央市特別業務地区建築条例の別表に掲げる建築物を設置する者ではないこと。
(8) 製造業または建設業にあっては、上記(6)を踏まえ、主として営業、事務、管理等のオフィス部門の事業所であること。
(9) 不動産業については、主として不動産の売買、仲介、斡旋及び管理等を行う事業所であること。
(10) 次に掲げる場合は、準組合員となることができない。
① 事業者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号以下、
「暴力団対策法」という。)」第2条第6号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」という。)
であるとき
② 事業者の役員が暴力団員であるとき
③ 事業者の役員の配偶者が暴力団員であるとき
④ 事業者又は事業者の役員が暴力団及び暴力団員に資金の提供及びその他の便宜を図っているとき
⑤ 事業者又は事業者の役員が暴力団対策法第9条の暴力的要求行為を行ったことが明らかなとき
(手続等)
第3条 準組合員となる為の手続き等は、以下によるものとする。
(1) 準組合員となることを希望する者は、予め賃貸人たる組合員を通じて「団地内物件の賃貸借に関する承認、及び準組合員加入承認申請書」により、組合に準組合員になる為の申請を行うものとする。
(2) 組合は、上記の書式により申請があったときは、理事会において審査し承認の可否を決定する。
(組合事業への参加)
第4条 準組合員は以下の組合事業に参加することができる。但し、組合は応分の負担を求める場合がある。
(1) 部会への所属、ただし、部会規程のもと部会承認あるものとする。
(2) 組合共同事業、共同施設の利用
(3) 組合が主催する福利厚生事業への参加
(4) 組合が主催する定例懇談会、文化事業等への参加
(5) 組合が提供する資料・情報の利用
(共同施設の利用)
第5条 準組合員は、以下の共同施設を利用することができる。ただし、利用料金などは別途定める。
(1) 流通会館展示場、会議室、ラウンジ等の施設
(2) 組合共同駐車場
(準組合員費)
第6条 準組合員は、組合に対し準組合員費として1か月当り2,000円を納付するものとする。
2.上記の費用は、年2回払いとし、毎年4月及び10月に半期分を前払いするものとする。
(事業内容の変更)
第7条 準組合員は、第2条各項目に規定する承認基準に係る事項に変更を生じた場合は、速やかに組合に届けなければならない。
(転貸の禁止)
第8条 準組合員が賃借した団地内土地建物を他に転貸し、または賃借権を譲渡してはならない。
(脱 退)
第9条 準組合員は、下記の各号の一に該当するときは、準組合員としての資格を取り消される。
(1) 会社の合併、解散、倒産などの理由により団地内の事業を中止したとき。
(2) 事業所を団地外に移転したとき。
(3) 組合員になったとき。
2.準組合員は、前項の事由が生じたときは、直ちに組合に届け出なければならない。
(除 名)
第10条 組合は、準組合員が以下の各号に該当した場合は除名することができる。除名された準組合員は、速やかにその事業所を団地内より退去しなければならない。賃貸人たる組合員は、その退去について責を負うものとする。
(1) 第2条の承認基準の(1)~(3)及び(6)~(10)の規定に違反すると認められたとき。
(2) 第8条に規定する土地・建物の転貸を行ったとき。
(3) 組合の事業を妨げ、または妨げようとしたとき。
(4) 犯罪その他組合の信用を失墜させる行為を行ったとき。
(その他)
第11条 本規約に定めない事項については、理事会の定めるところとする。