団地入居のご案内
組合加入の条件
●組合員の資格(定款第8条)
(1) 卸売業、製造業、サービス業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を行う事業者を除く。)、建設業、小売業、不動産業、運輸・通信業のいずれかを行う事業者であること
(2) 組合の地区内に事業場を有すること
(3) 組合の団地内に事業場を設置する者であること
2 全項の規定にかかわらず次の各号の一に掲げる場合は、組合員となることができない。
(1) 事業者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号 以下、「暴力団対策法」という。)」第2条第6号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」という。)であるとき
(2) 事業者の役員が暴力団員であるとき
(3) 事業者の役員の配偶者が暴力団員であるとき
(4) 事業者又は事業者の役員が暴力団及び暴力団員に資金の提供及びその他の便宜を図っているとき
(5) 事業者又は事業者の役員が暴力団対策法第9条の暴力的要求行為を行ったことが明らかなとき
●甲府都市計画中央市特別業務地区建築条例
第2条 特別業務地区内においては、法第48条第10項の規定によるほか、別表に掲げる建築物を建築してはならない。
別表(第2条関係)
(1) 学校、図書館その他これらに類するもの
(2) 病院
(3) ホテル又は旅館
(4) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
(5) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
(6) ボーリング場、スケート場又は水泳場その他これらに類するもの
(7) マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券売場、場外車券売場その他これらに類するもの
(8) 畜舎
(9) 原動機を使用する工場で作業の床面積の合計が、150平方メートルを超えるもの(作業場の床面積の合計が300平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。)
(10)住宅(住宅兼事務所、卸売店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを除く。)
●その他
建築規約(新築・増築・改築)
広告物協定
外柵協定などの規約がある。
●組合の活動
(1)一斉清掃
団地内の共有地を当番制(約半年に一度)にて清掃活動を行う。
(2)委員会活動
各委員会(1、事業委員会 2、研修厚生委員会 3、総務委員会 4、未来検討特別委員会)のいずれかに所属の上、組合の運営に参加する。
※組合に加入を希望する会社は、次にあげる書類(加入申込書等)を組合に提出し、理事会の承諾を得る
ことによって、加入することができる。
加入申し込み時 添付書類
・ 加入申込書 1枚
・ 商業登記簿謄本 1通
・ 印鑑証明の写し 1通
・ 反社会的勢力でないことに関する表明及び確約書 1通
・ 直近、前期、前々期決算書各 1通
・ 会社案内書 1部